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1.測量業を営むには測量法に基づく登録を受けなければなりません。(測量法第55条の2) 2.登録の要件で最も重要なことは、測量を営もうとする営業所に1名以上の測量士が常勤 していることです。 3.登録は5年間有効ですが、引き続いて営業しようとするときは1〜3ヶ月前までに必要な 手続きを取らなければ、有効期間の満了をもって登録を抹消されます。 4.有効期間内でも常勤の測量士がいなくなったら、その時点で測量業者ではなくなります。 5.登録の手数料(登録免許税)は、新規で\90,000 更新で\15,500です。 6.平成18年からはPCによる電子申請も併用されました。詳細は国交省のHPを参照。 |
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1.測量業者として登録を受けると、測量法の規定により次の事項に関して変更を生じたら 所定の手続きをしなければなりません。(測量法第55条の7) (1)商号または名称 (2)営業所の名称または所在地 (3)資本または出資の額 (4)役員の氏名 (5)個人業者の氏名 (6)測量の種類 2.この手続きは、変更があったときから遅滞なく行わなければなりません。 3.この手続きを怠ると、登録の更新時に申請書が受理されませんのでご注意を。 |
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1.測量業者は実績の有無に拘わらず、毎年営業年度が終了した日から3ヶ月以内に、その 営業年度に係る財務に関する報告をしなければなりません。 2.建設業その他建設省の所管に係る業種にあっては、すでに4ヶ月以内に行うことと改訂 されていることもあって、実際には「4ヶ月以内」の取り扱いをしております。 3.この手続きを怠ると、登録の更新時に申請書が受理されませんのでご注意を。 |
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1.定款変更届書 これは法人事業者にあって定款を変更した場合(定款の変更に該当する場合を含む)に 提出するものです。 2.廃業等届出書 これは個人事業者が法人事業者に切り替える場合、または何らかの事由により測量の 営業を廃止する場合に提出するものです。 3.その他測量士に関する変更事項は、建設省国土地理院への届け出が必要です。 |
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平成13年1月6日からは、中央省庁の組織再編に伴い、建設関連業に関する各種書類の
提出先が従来の建設省建設経済局から、国土交通省地方整備局に変わりました。 会社等の事業所の本店がある都道府県を管轄する地方整備局に提出することになりました のでご注意下さい。 また、これと同時に登録免許税の納付先税務署も、麹町税務署からそれぞれ次の通り変わり ました。 地方整備局の住所並びに電話番号は次の通りです。 ☆ 北海道開発局 事業振興部 建設産業課 〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎 011-709-2311 (管轄区域)北海道全域 (税務署名)札幌北税務署 ☆ 東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課 〒980-0802 仙台市青葉区二日町9−15 022-225-2171 (管轄区域)青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 (税務署名)仙台北税務署 ☆ 関東地方整備局 建政部 建設産業課 〒330-0835 さいたま市中央区新都心2−1 さいたま新都心合同庁舎2号館 048-601-3151 (管轄区域)茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 山梨県、長野県 (税務署名)大宮税務署 ☆ 北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 〒951-8131 新潟市白山浦1−425−2 025-266-1171 (管轄区域)新潟県、富山県、石川県 (税務署名)新潟税務署 ☆ 中部地方整備局 建政部 建設産業課 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2−4−7愛知県産業貿易館西館 052-211-6501 (管轄区域)岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 (税務署名)名古屋中税務署 ☆ 近畿地方整備局 建政部 建設産業課 〒540-0008 大阪市中央区大手前1−5−44 大阪合同庁舎第1号館 06-6942-1141 (管轄区域)福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 (税務署名)東税務署 ☆ 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 〒730-0013 広島市中区八丁堀2−15 082-221-9231 (管轄区域)鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 (税務署名)広島東税務署 ☆ 四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 〒760-0066 高松市福岡町4−26−32 087-851-8061 (管轄区域)徳島県、香川県、愛媛県、高知県 (税務署名)高松税務署 ☆ 九州地方整備局 建政部 計画・建設産業課 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2−10−7 福岡第2合同庁舎別館 092-471-6331 (管轄区域)福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 (税務署名)博多税務署 ☆ 沖縄総合事務局 開発建設部 建設行政課 〒900-0016 那覇市前島2−21−7 098-866-0031 (管轄区域)沖縄県全県 (税務署名)那覇税務署 |
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