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1.建設コンサルタントは登録を受けなくても営業をすることができますが、登録を受ける ことで公共工事などの入札には有利になります。(建設コンサルタント登録規程4条) 2.登録の要件で最も重要なことは、登録部門を管理する常勤の技術者が登録の要件に合 致していることです。ほとんどの場合、この要件は技術士に限定されます。 3.登録は5年間有効ですが、引き続いて営業しようとするときは1〜3ヶ月前までに必要な 手続きを取らなければ、有効期間の満了をもって登録を抹消されます。 4.登録の手数料は、不要です。 5.平成18年からはPCによる電子申請も併用されました。詳細は国交省のHPを参照。 |
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1.建設コンサルタントとして登録を受けると、登録規程により次の事項に関して変更を生じ たら所定の手続きをしなければなりません。(同第8条) (1)商号または名称 (2)営業所の名称または所在地 (3)資本金額 (4)役員の氏名 (5)個人の氏名 (6)支配人の氏名 (7)他に行っている営業の種類 (8)技術管理者の氏名 2.この手続きは、変更があったときから遅滞なく行わなければなりません。 3.この手続きを怠ると、登録の更新時に申請書が受理されませんのでご注意を。 |
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1.建設コンサルタントは実績の有無に拘わらず、毎年営業年度が終了した日から4ヶ月以内 にその営業年度に係る財務に関する報告をしなければなりません。(同7条) 2.この手続きを怠ると、登録の更新時に申請書が受理されませんのでご注意を。 |
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平成13年1月6日からは、中央省庁の組織再編に伴い、建設関連業に関する各種書類の
提出先が従来の建設省建設経済局から、国土交通省地方整備局に変わりました。 会社等の事業所の本店がある都道府県を管轄する地方整備局に提出することになりました のでご注意下さい。 地方整備局の住所並びに電話番号は次の通りです。 ☆ 北海道開発局 事業振興部 建設産業課 〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎 011-709-2311 (管轄区域)北海道全域 ☆ 東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課 〒980-0802 仙台市青葉区二日町9−15 022-225-2171 (管轄区域)青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 ☆ 関東地方整備局 建政部 建設産業課 〒330-0835 さいたま市中央区新都心2−1 さいたま新都心合同庁舎2号館 048-601-3151 (管轄区域)茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 山梨県、長野県 ☆ 北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 〒951-8131 新潟市白山浦1−425−2 025-266-1171 (管轄区域)新潟県、富山県、石川県 ☆ 中部地方整備局 建政部 建設産業課 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2−4−7愛知県産業貿易館西館 052-211-6501 (管轄区域)岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 ☆ 近畿地方整備局 建政部 建設産業課 〒540-0008 大阪市中央区大手前1−5−44 大阪合同庁舎第1号館 06-6942-1141 (管轄区域)福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 ☆ 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 〒730-0013 広島市中区八丁堀2−15 082-221-9231 (管轄区域)鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 ☆ 四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 〒760-0066 高松市福岡町4−26−32 087-851-8061 (管轄区域)徳島県、香川県、愛媛県、高知県 ☆ 九州地方整備局 建政部 計画・建設産業課 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2−10−7 福岡第2合同庁舎別館 092-471-6331 (管轄区域)福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 ☆ 沖縄総合事務局 開発建設部 建設行政課 〒900-0016 那覇市前島2−21−7 098-866-0031 (管轄区域)沖縄県全県 |
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